大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1776 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人吉田善彌の上告趣意(後掲)第一点第二点は単なる法令違反を理由とする

ものであつて、刑訴四〇五条の適法な上告理由に当らないし、又その所論の実質に

おいても、第一点は本件公判請求書の公訴事実として引用されている記録に綴られ

た各事件送致書及び九月十一日附追送関係書類中の記録一四丁記載の各窃盗事実を

調べると、被告人に対する本件起訴事実は判然としている。又第二点については所

論指紋照会書は被告人の前科の認定に供しているのであつて、本件犯罪事実に対し

ては断罪の証拠に供していないことは明白である。そして所論東京地方検察庁の回

答書は原審は之を措信しなかつたものと認むべきである。次に第三点乃至第五点は

何れも量刑不当の主張に帰するものであるから上告適法の理由とならない。そして

本件記録を精査しても、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二九年四月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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